「係る」その2

以前の号で、法律用語「~に係る(かかる)」について説明したところ、「かかわる(係わる、関わる、拘わる)」と「係る(かかる)」との相違、使用時の留意点を解説してほしいというリクエストが寄せられました。

読み方からいうと「~に係る」はどちらにも読めるかもしれませんが、法律・契約用語の「関係する」という意味では「~にかかる」と読みます。「かかる」は「掛かる」「懸かる」「係る」という意味で使われていますが、物事に関係するという意味での「かかる」という言葉から「かかわる」と言う表現が出てきたようです。その意味での「かかる」と「かかわる」の間には相違はないといえます。

日本の基本的法律のほとんどが戦前に作られたこともあり、法律用語は総じて文語的表現が使われています。そのため、私たち現代人が日常的に読む表現と異なる表現があり、若干違和感を覚えるものがあります。

たとえば、「遺言」です。これは法律用語的表現では「いごん」と読みますが、現在では一般に「ゆいごん」(法律事典に「ゆいごん」も出ています)と読まれています。しかし、これも専門家の中にはあくまで「いごん」と読むという方がいます。

話を戻して「~に係る」ですが、物事に関係すると言う意味では「~にかかわる」と読みたいところですし、一般にはそのように読むことが多いようです。しかし、「~に係る」を法律・契約用語として読むときは「~にかかわる」と読むことは、今のところありません。契約書翻訳の雑学として覚えておいてください。
(執筆:通学担当講師)