英文契約書でmerchantabilityとfitness for a particular purposeという表現がよく出てきます。それぞれ「商品性」、「特定目的(への)適合性」と訳されます。今回は、この商品性と特定目的適合性について説明します。
売買契約における売主の担保責任には、権原担保責任、明示の担保責任、黙示の担保責任があります。権原担保責任は、売主が完全な権原を正当に譲渡する権利を有し、買主の知らない担保権・先取特権が設定されていない旨を保証する責任です。一方、明示の担保責任とは、売主が買主に商品に関する事実の確約を行った場合、その商品が確約に沿ったものである旨を保証する責任です。
これらに対し、黙示の担保責任にあたるのが「商品性の担保責任」と「特定目的適合性の担保責任」です。商品性とは、商品が通常の用途に適合しているか否かということで、商品として最低限満たしていなければならない性質を意味します。商品性については、売主が商人の場合は、明示されていなくても保証されているものとみなされます。また、特定目的適合性とは、その名の通り、商品がある特定の目的に対し適合しているか否かということで、売主が、買主が特殊な目的のために使用すると知って商品を販売した場合、明示的に保証していなくても、売主はその特定目的に適合する商品を販売する責任を負うとされています。
商品性と特定目的適合性は、原則、明示していなくても保証しているものと認められるので、これらの保証を排除したいときは、契約において免責条項として定める必要があります。本来は、買主を保護するための制度なので、これを排除する場合は、目立つ形で明確に定めなければならないとされています。英文契約書の中でこの免責条項がすべて大文字で記載されるのはこのためです。聞きなれた用語も、背後にある理論まで確認すると訳文が生きてきます。ぜひ、実践するようにこころがけてください。
(執筆:吉野弘人)